大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和41年(ワ)1071号 判決 1969年4月15日

原告 株式会社晃文堂

被告 株式会社島大鉄工所

主文

被告は原告に対し、金九〇五、〇〇〇円およびこれに対する昭和四〇年一〇月九日から支払いずみに至るまで年六分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを三分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

事実

第一請求の趣旨

被告は原告に対し、金一、三五六、〇八〇円および内金九〇五、〇〇〇円に対する昭和四〇年一〇月九日から内金四五一、〇八〇円に対する同月一九日から各支払いずみに至るまで年六分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決および仮執行の宣言を求める。

第二請求の趣旨に対する答弁

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

第三請求の原因

一、被告は、機械の製作の請負等を目的とする株式会社である。

二、被告は、昭和三六年九月二〇日、原告との間で、被告がSD-T型牛乳栓印刷及び打抜機一式(以下本件機械という。)の設計ならびに製作をして原告に引渡し、原告が代金二、五六四米ドル(邦貨金九二三、〇四〇円)を、被告に支払う旨の契約(以下本件請負契約という。)をした。本件機械の構造および仕様は、検甲第一号証の牛乳栓と同程度の仕上りの牛乳栓を製造できるものとの約定であつた。

三、本件請負契約は、原告が昭和三六年八月二五日訴外共同印刷社こと儀武息勇から牛乳栓を製造する機械の設計および製作を代金二、六二五米ドル(邦貨金九四五、〇〇〇円)で請負つた(以下本件元請契約という。)ものを被告に下請させたものである。

四、被告は、昭和三七年三月一二日本件機械を完成して原告に引渡し、原告は代金として、被告に対し、昭和三六年九月一九日に金二〇〇、〇〇〇円、昭和三七年三月一九日に金七〇五、〇〇〇円をそれぞれ支払つた。

五、本件機械は次の三部門からできている。

(一)  印刷部門

材料の白紙に商品名、びん詰会社名、躍日などを印刷する部門で、印刷用インクつぼから流れ出るインクが三本の印刷用ローラーにまんべんなく付着し、印刷版にインクを転移する。そして版と用紙とか接触して印刷が行われる。本件機械では一枚の紙から牛乳栓が一〇箇取れるように印刷される。

(二)  打抜き部門

印刷された紙は押し出されて次の打抜き部門に送られる。ここでは牛乳栓と同じ大きさの穴を一〇箇あけた鉄板(めす型)とこの穴にはまるピストン状の鉄棒(おす型)とからなり、おす型の上下運動の間に印刷された紙が入つて牛乳栓の大きさに打抜きが行われる。

(三)  ろう引き部門

打抜かれた一〇箇の牛乳栓はベルトの上に並べられて次のろう引き部門に送られる。ここでは熱を加えて溶解されたろうが二本のローラーによつて牛乳栓に塗られる。

六、本件機械には次の瑕疵がある。

(一)  三本の印刷用ローラーを連結する二本のチエーンの取付けと張りの具合が悪いため、うち一本の印刷用ローラーが十分に作動しない。このため一部にインクがよくのらないで印刷される。

(二)  印刷された紙が打抜き部門に送られるとき、紙の印刷部分がめす型の穴の中心にこないため、牛乳栓の外縁と印刷部分とが同心円に打抜かれないで、印刷部分が牛乳栓の片側に寄つてしまう。

(三)  打抜き部門のおす型とめす型のサイズが合わないか位置にずれがあるため、打抜きが完全でなく牛乳栓の縁がざらざらになる。

(四)  打抜くとき牛乳栓の縁がささくれるため、打抜き部門のめす型の中に製品がたまりろう引き部門での故障の原因となる。

(五)  ろう引きローラーが平行していないことと打抜き部門で切られた一〇箇の牛乳栓がめす型の穴の真下に落ちてそのままの位置でベルトコンベアに乗らなければならないのに重なり合つたりすることから、ろう引き加工が両面均一に仕上らない。

(六)  印刷部門とろう引き部門を結ぶベルトが張り過ぎか材質不良のため、しばしば切れる。

七、原告は被告に対し、昭和三七年五月以降再三にわたり右瑕疵の修補を求めていたが、昭和三九年五月二〇日被告との間で、被告が本件機械を原告から返還を受け、その日から六カ月以内に修補してこれを再び原告に引渡すことを約し、同年一一月九日被告に本件機械を返還した。

八、しかるに被告が期日までに本件機械の修補をしなかつたので、原告は、昭和四〇年九月一七日到達の書面で被告に対し、同月末日までに右瑕疵を修補のうえ原告に引渡すよう催告したが、なおも被告が履行しないので、同年一〇月八日到達の書面で被告に対し、本件請負契約を解除する旨の意思表示をした。

九、右解除による原状回復として、被告は原告に対し、原告が被告に支払つた請負代金九〇五、〇〇〇円およびこれに対する請負代金支払いの日の後である昭和四〇年一〇月九日から支払いずみに至るまで商事法定利率年六分の割合による利息を支払う義務がある。

一〇、さらに原告は、右瑕疵のため、請負代金の返還を受けただけではなお填補されない次の損害を被つた。

(一)  原告は、被告から引渡しを受けた本件機械を昭和三七年三月一二日元請の注文主儀武息勇に引渡したが前記瑕疵があり、かつ修補請求に応じなかつたため、昭和四〇年九月二〇日ごろ儀武から本件元請契約を解除された。

このため、原告は本件元請代金と本件請負代金との差額金二一、九六〇円の得べかりし利益を失つた。

(二)  儀武は、本件機械に使用する牛乳栓用紙を金八二五、一二〇円で購入したのに、本件機械が使用できないことからこれを他に処分したところ、金三九六、〇〇〇円でしか売却できず、この差額金四二九、一二〇円の損害を受けた。儀武は昭和四〇年九月二〇日ごろ到達の書面で原告に対し、右損害金の支払いを請求した。よつて原告は儀武に対し、同額の損害賠償債務を負担した。

一一、被告は、本件元請契約締結の事実および儀武が本件機械に使用するため用紙を購入した事実を知つていたから、原告に生じた右損害は当然に予見できるものである。

一二、原告は昭和四〇年一〇月八日到達の書面で被告に対し、右書面到達の日から一〇日以内に右損害金を支払うよう請求した。

一三、よつて被告は原告に対し、右損害金四五一、〇八〇円およびこれに対する支払期限の翌日である昭和四〇年一〇月一九日から支払いずみに至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

第四請求の原因に対する答弁

請求の原因第一、第二項の事実は認める。同第三項の事実は不知、同第四、第五項の事実は認める。同第六項の事実は否認する。同第七項の事実中、被告が昭和三九年一一月九日原告から本件機械の引渡しを受けたことは認めるがその余の事実は否認する。被告はオーバーホールを依頼されて引渡しを受けたものである。同第八項の事実は認める。土地の工作物以外のものが請負の目的たる仕事であるときは瑕疵担保責任の存続期間は目的物引渡しの時から一年であるが、原告の解除の意思表示は本件機械を原告に引渡した日から一年を経過してからされたものである。同第一〇、第一一項の事実は否認する。同第一二項の事実は認める。

第五抗弁

原告は、昭和三七年三月一二日被告から本件機械の引渡しを受ける際、目的物を十分点検し、契約どおり完成されていることを明示または黙示的に承認することによつて、瑕疵修補請求権を放棄した。したがつて、被告が修補請求に応じないことを理由とする解除はできない。

第六抗弁に対する答弁

抗弁事実を否認する。

第七証拠関係<省略>

理由

一、請求の原因第一、第二項の事実は当事者間に争いがなく、同第三項の事実は成立に争いない甲第二号証ならびに証人遠藤久蔵および同儀武息勇の各証言により認めるに十分である。右認定を動かすに足りる証拠はない。

右の事実と証人遠藤久蔵および同島田良之輔の各証言によれば、原告は検甲第一号証に類する牛乳栓を製品見本として被告に示して、被告の設計によつてこれと同程度の牛乳栓を製造する機械を製作してもらいたい旨注文し、被告は、それまでこの種の機械を製作したことはなかつたが、従来打抜機の製作をしていたところからこれを承諾し、本件機械を設計製作したものであり、製作の過程においては、原告から再三指示があつたこと、本件機械と同種の機械を製作する工場は、東京都内においても、他に一・二社しかないことが認められる。これによれば、本件契約は、いわゆる製作物供給契約であるが、この取引は、製作される本件機械を不代替物として取扱う趣旨のものと解されるから、純粋の請負契約とみるべきである。

二、本件機械の瑕疵の存否について判断する。

本件機械の構造が請求の原因第五項記載のとおりであることは当事者間に争いがない。

そして証人儀武息勇の証言、同証言により真正に成立したと認める甲第九、第一六、第一八および第二四号証ならびに検証の結果によると、次の事実が認められる。

(一)  本件機械により製造される牛乳栓は、縁がささくれており、表面の商品名、びん詰会社名、曜日などを印刷した部分に濃淡のむらがあり、かつ、牛乳栓の外縁と印刷部分の円形が同心円となつていない。また両面のろう引きにもむらがあり、全般的に印刷インクの汚れが付着し、本件請負契約締結にあたり原告が製品見本として被告に示した牛乳栓に比して仕上りの程度が劣り、商品として販売できないものである。

(二)  牛乳栓の印刷にむらがあるのは、印刷部門の印刷ローラーの一本が十分に回転しないため、インクがそのローラーにまんべんなく転移しないからであり、印刷部分の円形と牛乳栓の外縁とが同心円に打抜かれないのは、用紙が印刷部門から打抜部門に送られる際、印刷部分が打抜型の中心に正確に送られるような構造になつていないからである。

縁のささくれは打抜型のおす型とめす型の位置が正確に合うように製作されておらず、ずれがあるために切味が悪くて生ずるものである。ろう引きが均一にできないのは、打抜き部門での打抜きの切味が悪く、かつ、おす型が短いため打抜かれた牛乳栓がめす型の中にたまつたり、めす型の真下に落下しなかつたりして牛乳栓が重なり合つてろう引き部門に送られるため、重なり合つている部分にろうがのらずむらが生ずるものである。

以上の事実が認められ、証人島田良之輔の証言および被告代表者尋問の結果中右認定に反する部分は前記各証拠に照らして措信できず、他に右認定を動かすに足りる証拠はない。

右の事実によれば、本件機械は本件請負契約において製品見本として示された程度の牛乳栓を製造できる能力を有しないから、仕事の目的物に瑕疵があるものと認められ、かつ、本件機械による製品は市販に適さないのであるから、その瑕疵があるために本件請負契約を為したる目的を達することができないものと認められる。

三、そこで契約解除の成否について判断する。

(一)  被告は原告が被告の担保責任を免除した旨主張する。証人遠藤久蔵の証言および被告代表者尋問の結果によると、原告は昭和三七年三月一二日ごろ、原告会社の社員遠藤久蔵を立会わせて試運転をしたうえ被告から本件機械の引渡しを受けたことが認められる。しかし、また右証拠によると本件機械は被告にとつてはじめての製品であるから、原、被告ともその性能に若干不安を持つていたこと、そのため遠藤は本件機械の引渡しを受ける際被告代表者に対し、引渡しを受けた後も問題が起つたら技術的に指導して貰いたい旨述べ、被告代表者もそのようにする旨答えていることが認められる。これらの事実と後記認定のとおり原告が被告に対し、再三本件機械の修補を請求している事実に照らすと試運転のうえ引渡しを受けた事実だけでは、原告が被告の担保責任を免除したとは認められず、他に被告主張の事実を認めるに足りる証拠はない。

(二)  前記甲第九、第一六、第一八および第二四号証、成立に争いない甲第一三、第一九、第二五、第三一、第三二および第三六号証、同第三七号証の一、二ならびに証人遠藤久蔵の証言、同証言により真正に成立したと認める甲第一〇、第一四、第一五、第一六、第二〇ないし第二二、第二六および第二七号証、証人儀武息勇の証言、同証言により真正に成立したと認める甲第二三号証、証人島田良之輔の証言および被告代表者尋問の結果(後記措信しない部分を除く。)を総合すると、次の事実が認められる。

原告は、本件元請契約に基づき昭和三七年三月本件機械を沖繩の儀武息勇に引渡し、同人は同年四月中旬本件機械により牛乳栓の製造を開始したが、前記瑕疵があり、商品として販売できる製品が作れなかつたため、同年五月末ごろ原告に対し、打抜きやろう引きが不完全である旨を伝え、修補を求めた。そこで原告は直ちにその旨を被告に伝えて修補を求めたところ、被告は、そのころ、原告に対し、被告会社の専務取締役で本件機械の製作を直接担当した技術者である島田良之輔を沖繩に派遣して現地で点検のうえ修補することを承諾した。その後、被告は、原告の度重なる催促にもかかわらず、仕事の都合があるから一週間待てとか、渡航手続中であるとか言つて修補を引延していたが、昭和三九年二月ごろまでは沖繩に渡航して修補することは了解していた。そこで原告は遅れながらも最終約には被告において修補してくれるものと期待していた。また、本件機械は島田でなければ十分な修補できないものであるから同人に修補を依頼するほかはなかつた。ところが、島田が病気になつたことなどから被告会社は技術員を沖繩に渡航させることを拒むに至つたので、昭和三九年五月二〇日儀武と原告、被告の三者間において、儀武方にある本件機械を被告に返還し、被告は返還を受けた日から遅くとも六カ月以内にこれを修補して原告に引渡すことを約し、儀武は原告を経由し、同年一一月九日被告に本件機械を返還した。

被告は右機械の返還を受けてからも修補をせず、そのまま被告方に放置している。

以上の事実が認められ、証人島田良之輔の証言および被告代表者尋問の結果中右認定に反する部分は前記各証拠に照らして措信できず、他に右認定を動かすに足りる証拠はない。

そして、原告が昭和四〇年九月一七日到達の書面で被告に対し、同月末日までに修補のうえ原告に引渡すよう催告し、被告が履行しないので同年一〇月八日到達の書面で被告に対し、本件請負契約を解除する旨の意思表示をしたことは当事者間に争いがない。

(三)  民法は、請負人の担保責任として、瑕疵修補請求権、損害賠償請求権および契約解除権を規定し、土地の工作物以外のものが請負の目的物である場合には、注文者は目的物引渡の時から一年内に、これらの権利を行使しなければならないとしている。目的物引渡の時から一年の期間の経過によつて、これらの権利を消滅させようとしている法の建前を重視するならば、この期間を除斥期間と解することにも一面の合理性がある。

しかし、注文者が目的物の引渡を受けて直ちに瑕疵を発見し、請負人にその旨通知し、両者間で折衝を重ねているうちに一年の期間が経過するような事例は、必ずしも少なくないものと考えられる。請負人の修補に期待し、訴訟外の交渉で片付けうるであろうとの考慮のもとに協議中に一年を経過すると注文者はあらゆる権利を失うというのは、利益較量上注文者の保護に欠けることになる。殊に、注文者が瑕疵修補請求を選択し、相当の期間を定めて修補の請求をした以上、その期間が経過するまでは注文者は瑕疵があることを理由に契約を解除できない。修補請求に対し、請負人が修補をなすことを承諾した場合の修補のために必要な相当期間についても同様である。そうでないと、請負人の期待を裏切り、請負人は修補に着手したにもかかわらず解除されるなどの不利益を被ることになるからである。このように修補請求と契約解除とは、論理的に両立しえないものであるから、注文者としては、この期間内は契約解除をなし得ないのである。そうすると、その期間内に一年を経過したからといつて、注文者に契約解除権を失わせるのは、注文者にとつてますます酷な結果となる。

このように考えると、請負人の担保責任のうち瑕疵修補請求権と契約解除権は、目的物引渡の時から一律に一年間の除斥期間に服するものと解することは妥当でなく、一年内になされた修補請求が実効を挙げないような場合には、一年の期間経過後においても、注文者は、一定の制限のもとに契約解除権を行使できるものと解するのが相当である。すなわち、注文者が引渡しの日から一年内に修補請求権を行使し、請負人が修補を承諾し、そのため注文者が契約解除できない状態のまま一年を経過した場合には、それにもかかわらず注文者は、約定修補期間経過後または修補に必要とする相当期間経過後、改めて修補を催告の上、請負人が修補に応じないときは、信義則上相当と認める期間内に限つて契約の解除をなしうるものと解すべきである。

前記認定事実によると、原告は本件機械の引渡しの日から一年内の昭和三七年五月末ごろには既に本件機械の瑕疵を指摘して修補を求め、被告もそのころ沖繩に渡航して修補することを承諾し、その後も度々修補することを言明し、最終的には昭和四〇年五月九日までに修補することを約しているのである。そして、原告は、右修補期間経過後修補を催告の上、被告が修補に応じないので、相当と認める期間内に契約解除の意思表示をしているから、右解除は、本件機械の引渡し後一年を経過してなされたにもかかわらず、有効である。

(四)  そうすると前記解除の意思表示により本件請負契約は解除されたから、被告は原状回復として原告に対し、既に受領した請負代金九〇五、〇〇〇円とこれに対する代金受領の日の後である昭和四〇年一〇月九日から支払いずみに至るまで商事法定利率年六分の割合による利息を返還する義務がある。

四  損害賠償請求について判断する。

原告が被告に対し、本件損害賠償請求をした日が昭和四〇年一〇月八日であることは当事者間に争いがない。

土地の工作物以外のものが請負の目的であるとき、目的物に瑕疵があることによる注文者の請負人に対する損害賠償請求権は、目的物引渡しの時から一年以内に行使しない限り消滅する。本件損害賠償請求は、原告の修補請求の有無にかかわらずなしうるものであるから、前記契約解除の場合と異なり一年を経過してなおこれを行使しうる理由は存しない。そうすると本件損害賠償請求は、本件機機の引渡しの日から一年を経過した後になされているから、原告の右請求はこの点において既に失当である。なお、民法第六三四条以下の瑕疵担保責任の規定は、不完全履行の適用を排斥するものと解されるし、本件のような特定物の給付を目的とする契約に不完全履行の適用はないから、右損害賠償請求を不完全履行によるそれと解することもできない。

五、以上の次第であるから、原告の本訴請求は前記三において述べた限度において正当として認容し、その余は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条本文を適用し、主文のとおり判決する。

なお仮執行の宣言の申立については、これを付するを不相当と認めて却下する。

(裁判官 岩村弘雄 原健三郎 小林亘)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例